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相続の開始

相続は、死亡によって開始する(882条)。尚、死亡には、失踪宣告、認定死亡も含まれる。

相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(896条)。

相続の「開始」という用語を用いるが、いわば相続の開始の瞬間に被相続人の財産上の権利義務は相続人に承継されるのであり、時間の経過とともに次第に権利義務が移転するという性格のものではない。したがって、「相続の開始」と対となる概念は存在しない。
相続人
総説

被相続人の財産上の地位を承継する者のことを相続人(そうぞくにん)という。またこれに対して相続される財産、権利、法律関係の旧主体を被相続人(ひそうぞくにん)という。相続開始前には、推定相続人といい、被相続人の死亡による相続開始によって確定する。相続人となる者は、被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹及び配偶者である。

相続人となり得る一般的資格を相続能力といい、法人は相続能力を持たないが、胎児は相続能力を持つ(886条)。

被保佐人が相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をするには、その保佐人の同意を得なければならない(13条)。
相続順位

直系及び傍系(兄弟姉妹)の相続権(889条)

被相続人の子
被相続人の直系尊属
被相続人の兄弟姉妹

被相続人の配偶者は、上記の者と同順位で常に相続人となる。同順位同士との相続となるのであって、遺言による指定がない限り他順位間とで相続することはない。
2012/07/30(月) 08:57 UNARRANGEMENT PERMALINK COM(0)
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